第三者行為にあったとき(交通事故等)
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交通事故等にあったとき
必要書類 |
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交通事故証明書 | |
備考 | ※すみやかに提出してください。 |
健康保険組合に届け出を
自動車事故や喧嘩など第三者の行為による負傷での被害者になった場合、その治療に必要な医療費は、原則として加害者の損害賠償金の中から支払われるべきものですので、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それでは必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担が大きくなります。
そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。ただし、業務上や通勤災害によるものは、健康保険を使って治療を受けることはできません。
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。(健康保険法第57条)そのために、自動車事故等の第三者の行為によるけがの治療を健康保険で受けたときは、すみやかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。(健康保険法施行規則第65条)
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に必ず健康保険組合に相談してください。加害者(損害保険会社)と被害者との間で症状固定等の理由により示談をすまされると健康保険組合が損害賠償請求を行うことができなくなりますので、示談後に治療に要した費用は、被害者である被保険者および被扶養者に請求することになります。
症状固定後の治療についても健康保険給付は受けられませんので、医師とよく相談して治療してください。
1. できるだけ冷静に | 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
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2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますので、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、必ず示談の前に健康保険組合へ連絡してください。 |
もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険開く
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自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
●自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円
- 事故証明書のもらいかた開く
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- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。