家族が加入・脱退するとき
- 手続き
- 解説
- よくある質問
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
| 必要書類 |
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|---|---|
| 扶養の認定に必要な書類 | |
| 備考 | ※異動があった日から5日以内に提出してください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
| 例外該当事由 | 証明書類 | |
|---|---|---|
| ① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を扶養からはずすとき
- 下記のような場合、申請が必要です。
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- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
| 必要書類 |
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|---|---|
| 該当する被扶養者の資格確認書(交付されている場合) | |
| 高齢受給者証(交付されている場合) | |
| 備考 |
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健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
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収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
| 同居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること |
|---|---|
| 別居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少ないこと |
1.認定対象者が被保険者と同居している場合
- ①認定対象者の年収が上記の基準未満で、被保険者の年収の2分の1未満は被扶養者となることができます。
- ②認定対象者の年収が上記の基準未満であっても、被保険者の年収の2分の1を上回るときは被扶養者となることができません。

2.認定対象者が被保険者と別居している場合
仕送り額(援助額)が確認できる書類を提出してください。
確認書類の提出に代えて、本人申立てだけでは認められません。
- ①認定対象者の年収が上記の基準未満で被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないときは、被扶養者となることができます。

- ②認定対象者の年収が上記の基準未満であっても、被保険者からの仕送り額(援助額)より多いときは被扶養者となることはできません。

- 注)認定対象者の年収が130万円(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満※の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)以上あるときは同居・別居にかかわらず、被扶養者となることはできません。
「年収の壁」に対する政府の施策について
政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが収入の基準以上になったとしても、事業主がその旨を証明し、健康保険組合が一時的な変動と認めた場合引き続き被扶養者として認定されます。常時、時間外労働が発生している等、一時的な収入増と認められない場合は扶養抹消となります。
2026年4月からの年間収入の取り扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
- ※ 労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入が判定されます。
- ※ 時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて収入の基準を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
被扶養者認定における国内居住要件
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
常用時的使用関係のパート・アルバイトも被保険者になります
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。(短期間就労者)
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
-
75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入します。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
