保険証をなくしたとき
- 手続き
- 解説
必要書類 |
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備考 | ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。 |
当組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
保険証(カード)は大切に
保険証の交付を受けたら保険証の記載事項の住所欄以外を勝手に訂正したり、保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更(住所欄は自書)や異動があったときは、すみやかに事業主を経由して健康保険組合に届け出てください。
被保険者資格または被扶養者資格がなくなったときは、5日以内に事業主に返納してください(健康保険法施行規則第51条)。資格喪失日以後に保険証を使用した場合は、その治療費について返還していただきますので、ご注意ください。
また、不正に保険証を使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました
オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の一部負担は条件により2割または3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。