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健康保険に加入する人

本人:被保険者

健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。

  • ※常用的使用関係のパートタイマー等の方も被保険者となります。(短時間就労者)
    「健康保険の家族(被扶養者)」を参照してください。

家族:被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、所定の届書に、扶養の事実を証明できる書類を添付して健康保険組合の認定を受けなければなりません。

1.認定対象者が被保険者と同居している場合

  • ①認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の年収の2分の1未満は被扶養者となることができます。
    認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の年収の2分の1未満は被扶養者となることができます。
  • ②認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であっても、被保険者の年収の2分の1を上回るときは被扶養者となることができません。
    認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であっても、被保険者の年収の2分の1を上回るときは被扶養者となることができません。

2.認定対象者が被保険者と別居している場合

仕送り額(援助額)が確認できる書類を提出してください。
確認書類の提出に代えて、本人申立てだけでは認められません。

  • ①認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないときは、被扶養者となることができます。
    認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないときは、被扶養者となることができます。
  • ②認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であっても、被保険者からの仕送り額(援助額)より多いときは被扶養者となることはできません。
    認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満であっても、被保険者からの仕送り額(援助額)より多いときは被扶養者となることはできません。
  • ※認定対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)以上あるときは同居・別居にかかわらず、被扶養者となることはできません。
被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子
  • 被扶養者として認定されている内縁の配偶者死亡後の父母および子

被扶養者認定における国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

常用時的使用関係のパート・アルバイトも被保険者になります

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。(短期間就労者)
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時101人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)

三親等内の親族とは?

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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