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死亡したとき

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。

被保険者が死亡したとき

必要書類
被保険者・家族埋葬料(費)請求書
死亡の証明を受けられない場合:死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し・戸籍(除籍)謄(抄)本等)
備考 ※事業主に死亡の証明(請求書の下段)を受けてください。
※被保険者により生計を維持されていた人がいない場合で、実際に埋葬を行った方が埋葬費を請求する場合は、死亡が確認できる書類のほかに埋葬に要した費用が記載された領収書の原本(支払った方の氏名が記載されているもの)、埋葬に要した費用の明細書

被扶養者である家族が死亡したとき

必要書類
被保険者・家族埋葬料(費)請求書
死亡の証明を受けられない場合:死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し・戸籍(除籍)謄(抄)本等)
備考 事業主に死亡の証明(請求書の下段)を受けてください。

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給

もっと詳しく

『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く

埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

自殺の場合開く

自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。

  • ※自殺(自殺未遂)は故意による事故であり、自殺未遂による傷病の治療や傷病手当金の支給はされません。(健康保険法第116条)ただし、その行為が精神の障害により認識能力のない精神的疾患と認められたときは、例外として保険給付を行います。
死産のとき開く

死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。

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