海外で受診したとき
- 手続き
- 解説
- よくある質問
海外療養費
必要書類 |
|
---|---|
診療内容明細書、領収明細書の原本およびその日本語翻訳 | |
パスポート等渡航を証明する書類の写し | |
担当医に照会することができる受診者の同意書 | |
備考 |
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に旅行中などのとき、急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関を受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
給付の範囲
- 海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
- 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。