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保険料

健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に下表の保険料率を乗じて計算されます。

もっと詳しく

標準報酬と標準賞与額開く

●標準報酬

健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によってもちがいますから、収入額そのままを計算の基礎にするのではたいへんやっかいな仕事になります。
そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。
標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」「出産手当金」を計算するときにも使われます。

●標準賞与額

賞与については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。なお、標準賞与額の上限は、年度累計573万円です。

標準報酬を決める時期開く

●就職したとき(資格取得時決定)

就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。

●毎年7月1日現在で(定時決定)

標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。

●保険者算定(年間平均)

「4月、5月、6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、その差が業務の性質上、例年(毎年)発生することが見込まれる場合は、年間報酬の平均で算定することを申し立てることができます。
※申し立てる場合は、「事業主の申立書」と「被保険者の同意書」の提出が必要です。 保険者算定(年間平均)

●昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)

ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等(継続して3ヵ月間(支払基礎日数が17日以上)に受けた給料等の平均)が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時(4ヵ月目)に標準報酬を決め直します。

●保険者算定(年間平均)

算定基礎届の特例と同様に業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって月額変更届を届出ることが著しく不適当である場合に、次の①~④のすべてに該当すれば、年間の給与の平均額で月額変更をすることができます。

  • ①「昇(降)給月以後3ヵ月の平均給与で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差がある。
  • ②2等級以上の差が業務の性質上、例年(毎年)発生することが見込まれる。
  • ③「現在の標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に1等級以上の差がある。
  • ④被保険者が同意している。

●育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定)

育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。

●産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)

産前産後休業を終了して職場復帰した被保険者が短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。

報酬の範囲開く

健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われ方が金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれるわけです。賞与(年度累計573万円が上限)も保険料の計算基礎となっていますが、 まったく臨時の収入、たとえば慶弔金のようなものは除かれます。

保険料の種類開く

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

●一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行うために徴収されますが、後期高齢者支援金などをまかなうための財源でもあります。
一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の財政状況に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

健康保険の一般保険料は基本保険料と特定保険料に区分されます。特定保険料とは、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支える費用にあてるために健康保険組合が支払う費用のことで、一般保険料をこのように区分することにより、高齢者等にどの程度支援が行われているのか、わかりやすくなります。

 基本保険料 … 医療の給付、保健事業などにあてる保険料
 特定保険料 … 高齢者等の医療を支える費用にあてる保険料

●介護保険料

介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の介護保険料は、健康保険組合などの各医療保険者が一般保険料と一括徴収します。ただし、被扶養者についての介護保険料は、被保険者の保険料に含まれますので直接の負担はありません。
65歳以上の方の保険料については、「介護保険制度」を参照してください。また、40歳未満の被保険者の介護保険料負担はありません。
なお、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者(特定被保険者という)の介護保険料負担については、各健康保険組合により独自に決められることになっており、当組合では徴収を行っていません。
健康保険組合の介護保険料率は、介護保険の費用をまかなうために各健康保険組合に割り当てられる納付金(介護給付費納付金という)を40歳以上65歳未満の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。負担割合は原則として事業主と被保険者の折半負担ですが、組合の実情により自主的に決めることができます。

●調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

保険料の徴収開く

保険料は毎月の給料および賞与から差し引かれますが、これは法律で事業主が保険料を納める義務を負うことになっており、給料および賞与から差し引くことが許されているからです。
給料についての保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算され、加入した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。その代わり、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額について開く

60歳以降に退職後継続して再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できます。

例)
60歳以降の方が4月1日に同じ会社に再雇用され、かつ給与が50万円から20万円となった場合 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額について

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