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保健指導に伴う個人情報を利用するに当たっての同意について

2016年10月09日

 「個人情報の保護に関する法律」では、個人データを第三者に提供する場合は、本人の同意を得る必要があるとされておりますが、当健康保険組合では、平成20年度からメタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導が「高齢者の医療の確保に関する法律」により義務付けられたことにより、特定健診の結果から生活習慣を見直すことにより、生活習慣病の発症を未然に防ぐことが期待できる方に対し、当健康保険組合が委託している事業者による特定保健指導を実施しております。

 実施するに当たりましては、事業主様のご協力が不可欠なため、特定保健指導の対象となられた方々を事業主様に名簿を提供したうえで実施いたしますが、事業主様への名簿提供についてご本人様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして実施してまいりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

 併せて、健診結果及びレセプトデータを基に「非肥満の生活習慣病リスク保有者にかかる保健指導事業」、「前期高齢者にかかる保健指導事業」も特定保健指導と同様の方法により実施してまいりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

 なお、事業主様への名簿提供に同意されない方は、当健康保険組合までお申し出ください。

 

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