2019年10月15日
令和元年台風第19号により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
このたび、下記のとおり災害救助法が適用された地域の皆さまには、一部負担金等徴収猶予または減免の措置を行います。
なお、被保険者証等を紛失された場合は、速やかに再交付申請書を提出してください。
被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられております。
【一部負担金等徴収猶予または減免の対象となる方】
住宅が全壊(焼)、半壊(焼)、流失、床上浸水等の被害に遭われた方は、医療機関での自己負担分が徴収猶予、減額または免除となりますので、対象の方は、別添『一部負担金等の徴収猶予等申請書』に罹災証明書を添付のうえ、当組合に提出ください。申請書受理後、一部負担金免除証明書を発行させていただきます。
一部負担金等免除証明書の交付を受けた方は、医療機関の窓口で提示をお願いします。
※災害救助法適用区域については下記URLよりご覧になれます。http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html