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令和元年台風第15号により被災された皆さまへ

2019年09月17日

令和元年台風第15号により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
 このたび、下記の通り災害救助法が適用された地域の皆さまには、一部負担金等徴収猶予または減免の措置を行います。
 なお、被保険者証等を紛失された場合は、速やかに再交付申請書を提出してください。
 被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられております。

【一部負担金等徴収猶予または減免の対象となる方】
 住宅が半壊・半焼以上の被害に遭われた方は、医療機関での自己負担分が免除となりますので、対象の方は、別添『一部負担金等の徴収猶予等申請書』に罹災証明書を添付の上、当組合に提出ください。申請書受理後、一部負担金免除証明書を発行させていただきます。
 一部負担金免除証明書が発行された方は、医療機関の窓口で提示をお願いします。

※災害救助法適用区域については下記URLよりご覧になれます。https://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/saigaikyujoho.html

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