2019年08月29日
令和元年8月の前線に伴う大雨により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
このたび、災害救助法が適用された地域の皆さまには、下記により一部負担金等徴収猶予または減免の措置を行います。
なお、被保険者証等を紛失された場合は、速やかに再交付申請書を提出してください。
被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられております。
【一部負担金等徴収猶予または減免の対象となる方】
住宅が半壊・半焼以上の被害に遭われた方は、医療機関での自己負担分が免除となりますので、対象の方は、別添『一部負担金等の徴収猶予等申請書』に罹災証明書を添付の上、当組合に提出ください。申請書受理後、一部負担金免除証明書を発行させていただきます。
一部負担金免除証明書が発行された方は、医療機関の窓口で提示をお願いします。
【災害救助法適用地域】
≪佐賀県≫
佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市・神崎郡吉野ヶ里町・三養基郡基山町・三養基郡上峰町・三養基郡みやき町・東松浦郡玄海町・西松浦郡有田町・杵島郡大町町・杵島郡江北町・杵島郡白石町・藤津郡太良町