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標準報酬月額の特例改定について

2020年07月16日

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、令和2年4月から7月までいずれか1ヵ月の報酬が著しく低下(従前より2等級以上)した場合、その月の報酬により翌月から標準報酬月額を改定することが(1回のみ)できることとなりました。

 特例改定を希望される場合は、下記書類を添えて手続きしてください。

 

提出が必要な書類
・被保険者報酬月額変更届
・事業主の申立書
※被保険者の同意書(提出する必要はありませんが、届出日から2年間は保存してください)

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