2020年08月03日
令和2年7月3日からの大雨により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
このたび、別添資料のとおり災害救助法が適用された地域の皆さまには、一部負担金等徴収猶予または減免の措置を行います。
なお、被保険者証等を紛失された場合は、速やかに再交付申請書を提出してください。被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を医療機関の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられております。
【一部負担金等徴収猶予または減免の対象となる方】
住宅が全壊(焼)、半壊(焼)、流失、床上浸水等の被害に遭われた方は、医療機関での自己負担額が徴収猶予、減免または免除となりますので、対象の方は別添『健康保険一部負担金等免除申請書』に罹災証明書を添付のうえ、当組合に提出してください。
申請書受理後、医療機関の窓口で提示いただく「一部負担金等免除証明書」を発行させていただきますので、一部負担金等免除証明書の交付を受けた方は、必ず医療機関の窓口で提示をお願いします。