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令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について

2021年01月05日

 平素は、当組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 これまでに、令和2年4月から7月までの期間、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、標準報酬月額を翌月から改定できる「特例改定」、及び現下の情勢等を踏まえて、特例改定が令和2年8月から12月まで延長されたことについてお知らせしてきました。

 依然として収束されない新型コロナウイルスの影響により休業が続いている事業所様において、令和3年1月から令和3年3月まで休業に伴い報酬が急減した方について、同様の特例改定が適用されることとなりました。

 つきましては、添付ファイルをご参照いただくようお願いします。

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