2021年04月30日
平素は、当組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
これまでに、令和2年4月から7月までの期間、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、標準報酬月額を翌月から改定できる「特例改定」、及び、現下の情勢等を踏まえて、特例改定が令和3年3月まで延長された事についてお知らせしてきました。
依然として収束されない新型コロナウイルスの影響により休業が続いている事業所様において、令和3年7月まで休業に伴い報酬が急減した者について同様の特例改定が適用される事となりました。
つきましては、添付ファイルをご参照いただくようお願いします。