2021年08月23日
平素は、当組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、標準報酬月額を翌月から改定できる「特例改定」を可能としているところですが、今般、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることになりました。
つきましては、添付ファイルをご参照いただくようお願いします。