令和4年度任意継続被保険者の標準報酬月額について 2022年03月17日 令和3年9月30日における当組合の全被保険者の平均標準報酬月額を報酬月額とみなした場合の標準報酬月額が360千円となりましたので、令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は360千円となり、令和4年4月分保険料から適用されます。 ※ 任意継続被保険者加入中の方で標準報酬月額上限変更により、4月分から保険料が変更になる方は、別途ご案内いたします。 なお、当該被保険者の退職時の標準報酬月額が360千円より低いときは、低い方で決定されます。 次の記事へ前の記事へ