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平成30年7月豪雨による災害で罹災された皆さまへ

2018年07月10日

 このたびの平成30年7月豪雨による災害で罹災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
 災害救助法適用市町において罹災された方には、下記により一部負担金等徴収猶予または減免の措置を行います。
 なお、被保険者証等を紛失された場合は、速やかに再交付申請書を提出してください。
 被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられております。

【一部負担金等徴収猶予または減免の対象となる方】
○ 住宅が半壊・半焼以上の被害に遭われた被保険者が対象となりますので、当健康保険組合までご連絡ください。
  一部負担金等の徴収猶予等申請書の提出が必要ですが、申請に際しましては、罹災証明書が必要となります。

適用地域については、こちらからご覧になれます。
 http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

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