2024年08月06日
平素は、当組合の事業運営について格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、高額療養費の現物給付化のため、申請された方には健康保険限度額適用認定証を交付しておりますが、有効期限が令和6年8月31日となっておりますので、有効期限を経過しましたら返納いただくようご案内をお願いいたします。
なお、紛失等により返納できない場合は、「健康保険限度額適用認定証滅失届」に記入のうえ、当組合まで送付してください。
令和6年9月以降も高額な医療が見込まれる場合は、以下の方法がありますのでご確認のうえ限度額適用認定証が必要な方は申請してください。
①マイナ保険証を利用する
医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提示し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。
②限度額適用認定証を利用する
マイナ保険証に対応していない医療機関等で受診される場合は、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提出いただく必要があります。
ご不明な点がございましたら、当組合までお問合せください。