2025年09月30日
令和7年税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である方の収入要件が、令和7年10月1日より年収130万円未満から年収150万円未満に変更になりましたのでお知らせいたします。
なお、今回の変更に伴いまして、10月1日からホームページ内の「こんなときページ・家族が加入・脱退するとき」のページも変更しておりますので、別途ご確認ください。