2018年06月19日
このたびの大阪府北部を震源とする地震において罹災された皆さまには心によりお見舞い申し上げます。
災害救助法適用市町において罹災された方には、下記により一部負担金等徴収猶予または減免の措置を行います。
なお、被保険者証等を紛失された場合は、速やかに再交付申請書を提出してください。
被保険者証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、氏名、生年月日、事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てることにより、受診できる取扱いが講じられております。
【一部負担金等徴収猶予または減免の対象となる方】
○ 住宅が半壊・半焼以上の被害に遭われた被保険者が対象となりますので、当健康保険組合までご連絡ください。
一部負担金等の徴収猶予等申請書の提出が必要ですが、申請に際しましては、罹災証明書が必要となります。
【災害救助法適用市町】
大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四条畷市、交野市、三島郡島本町