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『セルフメディケーション税制』(医療費控除の特例)が創設されました

2016年11月25日

 健康の維持増進及び疾病の予防への取組(以下、「一定の取組」という。)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする家族が、その年中にドラッグストアや薬局で厚生労働省が指定した医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)を1万2千円以上(上限8万8千円)購入した際に、その超過額について所得控除することができる制度です。ただし、この制度の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

 この対象となる医薬品は、パッケージ等に共通識別マーク「セルフメディケーション税控除対象」が記載されていますので、領収証(内容記載のもの)は捨てないで保管しておきましょう。

 この適用を受けるためには、その年中に一定の取組(※)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類(健診の領収書・結果通知等)を添付する必要があります。取組を行ったことを明らかにする書類がない場合は、申し出により当組合で実施の有無について確認し、実施している場合には、その旨を証明します。

  ※一定の取組

   1.特定健康診査

   2.インフルエンザ等の予防接種

   3.定期健康診断(労働安全衛生法の規定により実施するもの)

   4.健康診査(市町村が実施するもの)

   5.がん検診(市町村が実施するもの)

 

 この税制の概要、申請の手続きと内容等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

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