2016年11月25日
健康の維持増進及び疾病の予防への取組(以下、「一定の取組」という。)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする家族が、その年中にドラッグストアや薬局で厚生労働省が指定した医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)を1万2千円以上(上限8万8千円)購入した際に、その超過額について所得控除することができる制度です。ただし、この制度の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
この対象となる医薬品は、パッケージ等に共通識別マーク「セルフメディケーション税控除対象」が記載されていますので、領収証(内容記載のもの)は捨てないで保管しておきましょう。
この適用を受けるためには、その年中に一定の取組(※)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類(健診の領収書・結果通知等)を添付する必要があります。取組を行ったことを明らかにする書類がない場合は、申し出により当組合で実施の有無について確認し、実施している場合には、その旨を証明します。
※一定の取組
1.特定健康診査
2.インフルエンザ等の予防接種
3.定期健康診断(労働安全衛生法の規定により実施するもの)
4.健康診査(市町村が実施するもの)
5.がん検診(市町村が実施するもの)
この税制の概要、申請の手続きと内容等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html