2016年09月06日
このたびの台風10号により被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法適用区域において被災された方は、下記の取扱いができますので、当健康保険組合(078-341-4801)にご連絡ください。
● 被保険者証等を紛失等により医療機関に提示できない場合は、受診時に氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、勤務先の会社名を申し立てることにより受診できますが、至急、会社または当健康保険組合に申し出て被保険者証の再交付を受けてください。
● 申し出により被害状況に応じて医療機関等における一部負担金等の徴収猶予及び免除を行うことができます。
● 申し出により被害状況に応じて任意継続被保険者の保険料の納付期限の延長及び納付猶予を行うことができます。