2020年10月08日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合、標準報酬月額を翌月から改定できる「特例改定」について令和2年7月16日付で既にお知らせしておりますが、現下の情勢等を踏まえて延長することとなりました。
つきましては、下記ファイルの特例改定のポイント等についてご確認いただき、特例改定について希望される場合は、下記書類を提出いただくようお願いします。
※提出いただく「月額変更届」は、特例改定の事由により用紙が違います。下記ファイル「月額変更届」はシートごとに3種類の用紙を分けており、特例となった事例によって、用紙が違いますので、対象の届を提出いたただくようお願いします。